R2年8月5日追記
医療従事者に対して、コロナ給付金が配られると話題になっています。
この給付金の正式名称は「新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金」です。
歯科医院やクリニックは基本的にコロナ感染患者さんと直接接触する機会は少ないですが、はたして歯科衛生士は給付金の対象なのか、知りたいですよね。
- 歯科衛生士はもらえるの?
- パートでも?契約社員でももらえる?
そこで、みんなが気になっている給付金の疑問を、整理してまとめました。
ここの情報は令和2年6月30日現在でわかっている内容です。
情報が変更されれば随時更新していきます。
サクッと読めるもくじ
歯科衛生士はコロナの給付金もらえるの?
歯科衛生士も給付金、もらえます!
この医療従事者に対する給付金は、
「(コロナ感染の有無関係なく)患者さんと接触している職種すべてに給付する」
とされています。
ですので、歯科医院に来ている「患者さん」に対し業務を行っている歯科関係者も給付の対象です。
もちろん、雇用形態は関係ないのでパートさんも契約社員さんもOK!
歯科衛生士はコロナ給付金いくらもらえるの?
歯科衛生士など歯科関係は、5万円支給予定です。
ありがたいですよね!
しかもその5万円は非課税。つまり所得税などはかかりません。
またこの給付金は譲り渡し、担保にはできません。差し押さえも禁止されています。
つまり歯科衛生士であるあなた本人にだけ、受け取る権利があります。
院長や歯科医院などが横取りできるお金ではありません。
詳しくは厚生労働省の文章に記載されています
https://www.mhlw.go.jp/content/000640951.pdf
歯科衛生士のコロナ給付金いつごろもらえるの?
残念ながら、まだ詳しい日程が発表されていません。
7月に入ったら詳しい申請内容・日程などが公表されます。
7月下旬から全国で申請が開始されました。
詳細は下に追記してあります。
歯科衛生士以外の職種はコロナ給付金もらえるの?
歯科医院では、歯科医師、歯科衛生士以外に
- 歯科助手
- 受付
- 消毒スタッフ
など様々な職種の人が働いていますが、みなさん給付金の対象です。
厚生労働省に確認したところ
「(給付対象の)職種に線引きはしない」との回答でした。
歯科医院やクリニックで働いていれば給付の対象になります。
歯科衛生士のコロナ給付金の申請方法は?
基本的に1つの医院単位でスタッフ全員分まとめて申請します。
つまり、歯科医院が全員分をまとめて代理で申請して、医院経由でスタッフに配られます。
申請は各都道府県で専用の窓口が用意され、そこに申請する形になりそうです。
歯科医師会経由ではなく、あくまで都道府県の衛生主管部が管理します。
7月に入ったら詳しい通達が各医療機関に届く予定です。
申請が始まりました。詳しくは各都道府県のホームページで確認してください。
申請方法は上に示した通り、各委員ごとにまとめて申請が原則です。
ただし退職者は個人での申請が可能です。
下に詳しく書きました!
退職しちゃったんだけど、給付金はもらえる?
3月4月は出会いと別れの季節。
コロナ騒動真っただ中に、退職した人も多いですよね。
勤務先を辞めた人でも対象の期間に10日以上労働していれば給付金をもらえます。
給付金がもらえる対象の期間とは
医療従事者給付金の対象期間は、各都道府県のコロナ感染者1例目が発生した日から6月30日までの間で、その間に10日以上勤務していることが条件です。
つまり給付対象の期間の開始日は都道府県で異なるが、終了日は一律で令和2年6月30日ということです。
北海道を例に挙げると…
北海道で最初の感染者が出たのが令和2年1月28日。武漢からの観光客の感染が確認されました。
北海道で働く歯科衛生士は、その1月28日から6月30日までの約5カ月の間に10日以上勤務していれば、給付の対象となります。
このページで北海道すべての症例の感染日が確認できます。
北海道のコロナ感染者リスト
東京を例に挙げると…
東京で最初の感染者が出たのが令和2年1月24日。中国からの観光客の感染が確認されました。
東京の歯科衛生士は、その1月24日から6月30日までの期間で10日以上勤務していれば、給付の対象となります。
各都道府県のホームページなどで感染者情報が公開されているので、遡って第1例目の感染日を確認してみてください。
退職者はどのように給付金の申請をするの?
退職者は基本的に個人で給付金の申し込みをしなくてはいけません。
今後、公開される各都道府県の専用窓口に必要書類を用意し提出してください。
詳しい内容はまだ公表されていませんが、退職者が勤務していた医療機関等から勤務期間 の証明を取得し、添付してもらうことになりそうです。
【R2 8月5日追記】
給付手続きがスタートしました。
既に退職している人も原則働いていた医療機関を通じて申請をしてください。
もし退職された職場を通しての申請が困難であれば、個人で申請可能です。ただし「勤務証明書」を元職場に発行してもらう必要があります。
北海道の場合を例に挙げますと、この申請書に医療機関に記載してもらって郵送すればOKです。参考までにご覧ください!(Excelが入ってないと見れない可能性があります)
追記 給付金の手続き方法
各都道府県が中心となって給付金の申請手続きを行っています。
ほとんどが各国保団体のオンラインシステム上(いつも国保のレセプト送っているところ)での手続きをしているようです。もちろん郵送でもOK。
手続きはレセプト提出期と被らないように月ごとの15日~30日(今月なら9月15日~30日)で決められており、オンライン上で申請可能です。
各都道府県のホームページに詳しく載っておりますので検索してみてください。
「○○県 医療従事者 慰労金」で検索するとすぐ出てきます!
みなさん医院任せにせず、自分で確認して漏れが内容に申請しましょう。
さらに申請には「委任状」が必要です。
これは「自分に代わって歯科医院が慰労金給付の手続きを行おことに同意する」という意味合いがあります。
歯科医院が確実に手続きを遂行する意思があるのか確認してからサインしましょう。
給付金5万円は全額もらえます。
歯科医院が横取りしたり勝手に「手数料」などといって減額できるものではありません。
医療従事者に配られるコロナの慰労金、うちの病院は赤字経営に補填するのでスタッフには配らないそうです。もうみんなビックリ!嘘でしょ?期待しまくってたのに!嘘でしょ!みんなのところもそうなの??信じたくない。。。
— 猫まんま (@saitamanoNEKO) August 20, 2020
こんなことするのは愛知県のどこの法人かなぁ。潰れてしまえ。 pic.twitter.com/96XFAu8MPI
— ygonta (@y1826d) August 13, 2020
ネット上で少数ですがコロナ給付金を歯科医院が横領している事案が発生しています。
給付金は他人に譲渡禁止です。
もちろん歯科医院側にその決定権もありません。